この様な方は是非ご相談を
- 個人事業主(自営業)、フリーランス、農業、建設業等の一人親方の方
- マンション、アパート、駐車場等の不動産オーナーの方
- 土地や建物、居住用不動産の売却を行った方
- 株式等の売買を行った方
- FXによる所得が20万円を超える方
- 住宅ローン控除、医療費控除が受けたい方
このようなお悩みを抱えていませんか?
現在は自分で確定申告をしているが、面倒な作業を税理士に丸投げしたい確定申告が必要なのかわからない。
必要なのはわかるが何をしたらいいかまったくわからない
自分で申告をしているが、どこまで経費にしてよいのかわからない
何かよい節税方法はないか?もっと税金安くならないか?
青色申告をして65万円控除を受けたい
税理士に申告をお願いしているが、もっと低価格でよいサービスを受けたい
税務調査があった場合に不安があるので申告を税理士にお願いしたい
県民合同法律会計事務所に是非一度ご相談ください
不安や悩みを一挙に解決いたします。
県民合同の個人向けサービスの特徴
1.申告内容に合わせた明確な料金体系
県民合同ではお客様の申告内容に合わせ様々なサービスを提供し、料金も明確にしております。
そのため高品質のサービスを安心してお客様に受けていただけます。
2.ワンストップサービスですべての問題を解決
県民合同は千葉でワンストップサービスを提供していますので税務相談だけでなく法律相談、経営相談にも対応させていただいています。個人事業や不動産経営を行っているお客様は様々な悩みや問題、トラブルを抱えていることと思います。当事務所では、そのような経営者様のお悩みのすべてを県民合同のみで解決できる体制を整えています。
3.お客様が意見を言いやすい環境
会計事務所に申告を依頼しているが、税理士に気軽に相談できない、いつも事務員しか対応してくれないというような不満を抱えているお客様も多いと思います。
県民合同ではそのような不満をお客様に与えないように、税理士に気軽に相談できる環境を整えています。
サービス内容
個人事業者、不動産オーナー様向けのサービス(事業所得、不動産所得が対象です)
個人事業主(自営業)、フリーランス、農業、一人親方、不動産(マンション・アパート、駐車場)オーナーの方が対象のサービスです。
確定申告が必要な場合
個人事業主や不動産オーナーの方は1年間の売上げや経費を集計し収支内訳書又は青色決算書を作成し、それもとにして確定申告書を作成する必要があります。
多くのお客様が、1年に1回のこの作業に多くの時間と労力を費やしてることと思います。
このような面倒な作業をすべて税理士に任せていただくことによりお客様の負担も減り、さらには専門家がしっかりと検証し必要経費などの計上をするため無駄な税金の支払いや税務署からの指摘などを回避することができます。
青色申告をする場合
現在、青色申告を行っていないお客様は青色申告を行うことによって次のような特典を受けることができます。
- 65万円の特別控除で税金を減らす
- ご家族へ支払った給料が全額経費にできる
- 損失がでた場合に翌期に繰越して翌年の利益と相殺できる
- 30万円未満の資産を購入した場合には全額経費にできる
ここがポイント!
申告を税理士に依頼するかどうかは、青色申告を行うなどによる節税効果、お客様の労力や費用負担、不安解消などを総合的に判断し決定することが必要となります。税理士にすすめられ青色申告をしてみたものの、逆に費用だけが多くかかってしまったでは意味がありません。
県民合同では相談の段階で、税理士に依頼するメリット、デメリットをしっかり説明しお客様に納得してただいた場合に限りお引き受けすることにしています。当事務所では無料相談を実施していますので是非お気軽にご相談ください。
県民合同ではお客様のご要望や費用負担に合わせ3つのサービスパックをご用意しています
帳簿作成 + 決算書作成 + 確定申告書作成パック
領収書の整理から申告に至るまですべてを税理士に丸投げしたい方におすすめのパックです。
自分で作業するのが面倒な方や途中までは自分でやってみたが面倒になってしまった方はこのパックをご利用ください
パック内容の詳細
- 領収書を原始資料とした記帳代行サービス(帳簿書類の作成)
- 収支報告書、青色決算書の作成及び提出
- 所得税、消費税の確定申告書の作成、提出
- 各種届出書の作成
- 節税アドバイス、各種税務相談(相続、贈与なども可)
決算書作成 + 確定申告書作成パック
領収書や通帳をもとに日々の記帳は行っているが作成が難しい決算書の作成と申告書の作成のみを税理士に任せたい方におすすめのパックです。
パック内容の詳細
- 収支報告書、青色決算書の作成及び提出
- 所得税、消費税の確定申告書の作成、提出
- 各種届出書の作成
- 節税アドバイス、各種税務相談(相続、贈与なども可)
確定申告書作成パック
帳簿や決算書は作成したので申告書だけ税理士に作成・提出してもらいたい方におすすめのパックです。
パック内容の詳細
- 所得税、消費税の確定申告書の作成、提出
- 各種届出書の作成
- 節税アドバイス、各種税務相談(相続、贈与なども可)
土地や建物、マイホームを売却した向けのサービス
確定申告が必要な場合
土地や建物、居住用不動産を売却して利益が出た場合には、譲渡所得として確定申告書の提出が必要となります。譲渡所得は他の所得(事業所得や給与所得など)とは区別して一律の税率で税金を計算します。
また土地や建物を売却した場合以外にも、交換、収用、代物弁済、財産分与があった場合も、申告が必要となるケースがあるので注意が必要です。特にお持ちの土地と他の土地を交換する場合や代物弁済で土地を引き渡す場合などは、思わぬ税金が発生する場合がございますので、実際に交換や代物弁済を行う前に税理士に一度相談することをおすすめしております。
利益の計算方法
譲渡所得の金額は、売却金額-土地や建物を取得した時の金額-売却の際にかかった費用で計算します。
※ただし、建物については一定の償却費を控除した金額となります。
また譲渡所得は、マイホームを売却した場合や一定の要件を満たした売却、交換、買換えについて特別控除、軽減税率など税金の優遇措置が設けられています。
これらの措置をうまく活用することにより、節税をすることができます。
ここがポイント!
土地や建物を売却した場合の節税ポイントは
- 取得した時の金額と売却の際にかかった費用を漏れなく計上すること
- 優遇措置が利用できるかどうかの適切な判断
- 土地の交換などで思わぬ税金がかからないよう事前の検討
となります。これらの対策をしっかり行うことにより、無駄な税金の支払いを抑えることができます。
県民合同では、まずお客様からお話を聞かせていただき必要な資料をいただいたうえで、優遇措置が利用できるかどうかの判断と説明をさせていただきます。
その後、お客様が税理士に申告をお願いしたいと判断した場合には申告書の作成及び提出を引き受けさせていただきます。県民合同は無料相談を実施していますのでお気軽にご連絡ください。
株式の売買をされた方向けのサービス
株の売買を行い利益がでた場合には、譲渡所得の申告が必要となります。
しかし株式の売買取引については特定口座制度が設けられており、特定口座で源泉徴収口座を選択した場合にはその口座内における年間の譲渡損益、配当については原則申告は必要ありません。
ここがポイント!
多くのお客様は源泉徴収口座を選択していると思いますので原則申告は必要ありませんが
- 他の口座の譲渡損益と相殺したい場合
- 配当所得と損益通算したい場合
- 上場株式等の譲渡損失を繰越控除する特例を受けたい場合
には確定申告が必要になります。
FXによる所得が20万円を超える方向けのサービス
FX(外国為替証拠金取引)の決済で利益が生じた場合には他の所得とは区別して所得税15%、地方税5%が課税されます。
(注)平成25年から平成49年までは、所得税と復興特別所得税(原則として基準所得税額の2.1%)を併せて申告・納付することになります。
先物取引に係る雑所得の計算
雑所得の金額=総収入金額-必要経費
総収入金額は差金の決済額となります。
必要経費は売買手数料、その他所得を得るために直接要した費用となり次のようなものがあります
・FX専用ソフトの購入金額
・FXに関する書籍などの購入金額
・FXのためのパソコン購入代金、インターネットの接続料など
FXで損失がでてしまった場合
総収入金額から必要経費を差引いて損失がでた場合、その損失を他の所得と相殺することはできません。
しかし他の先物取引に係る利益との相殺は可能です。
FXで損失がでた場合の損失の繰り越し
FXで損失がでた場合には一定の要件のもと、その損失を翌期以後3年簡にわたり繰越すことができます。
そのため翌期以後にFXで利益が出た場合には繰越した損失と利益を相殺することが可能(繰越控除)です。
ただし繰越控除を受けるためには確定申告書の提出が必要です。
ここがポイント!
FXで確定申告が必要な方は
- 会社員や公務員の方でFXにより年間20万円を超える利益が出た方
- 専業主婦やフリーターの方で年間の所得金額が38万を超える方
- FXで生じた損失の繰越控除を行いたい方
となります。
自分で申告するか税理士に依頼するかお悩みになっている方は、まずは相談いただいてお客様が申告が必要なのか不要なのかを判断させていただきます。申告必要であれば費用と手間を考えお客様に判断していただきます。
住宅ローン控除、医療費控除、その他のサービス
住宅ローン控除
住宅ローン控除とは?
住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)は住宅ローン等を利用してマイホームを購入、新築または増改築をした場合に一定の要件を満たせば、入居してから10年間にわたり所得税の還付を受けれる制度です。
控除を受けるための一定の要件
新築のマンションや建売住宅を購入した場合や土地の上に新たに新築した場合の要件は以下の通りです。
- 住宅の取得者が取得時点において日本国内に居住していること
- 日本国内にある住宅を取得または日本国内に新築
- 購入又は新築の日から6か月以内に居住し、適用を受ける各年の12月31日まで引続き住んでいること
- 控除を受ける年分の合計所得金額が、3,000万円以下であること
- 購入又は新築をした住宅の床面積が50平方メートル以上であること
- 床面積の2分の1以上の部分が専ら自己の居住の用に供するものであること
- 10年以上にわたり分割返済する方法になっている購入又は新築のための一定の借入金又は債務があること
- 居住の用に供した年とその前後の2年ずつの5年間に、居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例などの適用を受けていないこと
ここがポイント!
住宅ローン控除を受けるためには1年目の確定申告は絶対に必要になります。会社員や公務員などの給与所得者は2年目以降については年末調整で控除が可能となります。
ただし、会社に知られたくない場合や年末調整で控除してもらうのを忘れた場合には確定申告により控除を受けます。
また2か所以上から給与を受けており年末調整だけでは控除できない場合も確定申告が必要です。
医療費控除
どのような医療費が対象となるか?
控除を受けることができる医療費は、その年の1月1日から12月31日までに自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費です。
控除の対象となる金額の計算
医療費の合計-保険などで補填される金額-※10万円
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
ここがポイント!
医療費控除で税金の還付を受けられるのは納めている給料や年金の源泉徴収などで国に納めている税金がある場合です。
税金を納めていない場合には医療費の合計が10万円を超えたとしても税金の還付は受けられないので注意が必要です。
当事務所の事業所得、不動産所得、譲渡所得、FXの雑所得の申告サービスには医療費控除は含まれていまので別途料金は必要ありません。