相続発生後

相続税申告サービスについて

相続税申告サービスは、相続が発生した場合に必要な各種の手続きをサポートするサービスです。
相続税の申告はもちろん遺産分割の相談から相続登記まで各種専門家がサポートいたします。 生前の対策とは異なり、相続発生後にできる税金対策は限られてしまいますが、遺産の分割のしかたにより税額が変わってくる場合もあります。
そこで、県民合同の申告サービスではお客様のご希望をお聞きしたうえで、税金の負担を考慮した遺産分割の方法や二次相続を踏まえた遺産分割の方法を提案させていただきます。
また、遺産分割で争いがある場合には、県民合同の弁護士と連携して対応しますので、法務、税務を含めたトータルサポートが可能です。

各種サービスプラン

県民合同ではお客様の状況に合わせ、通常申告プラン、納税ゼロプラン、遺産分割サポートプランの3つのサービスプランをご用意しており、各プランの料金体系も明確にしていますので、お客様に安心してご利用いただけます。

通常申告プランの内容

このプランは財産総額が相続税の基礎控除額を超え申告および納税が必要なお客様向けのプランです。

  • 各種必要な手続きのサポート
  • 財産目録の作成
  • 準確定申告書の作成および提出
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続財産の承継手続きのサポート
  • 相続税申告書の作成および提出
  • 申告後の税務調査の対応および各種サポート

納税ゼロプランの内容

このプランは財産総額が相続税の基礎控除を超えるが、小規模宅地の特例、配偶者の税額軽減を利用することによって申告は必要だが、納税額が0となるお客様向けのサービスです。
但し、遺言書(遺留分の侵害がない場合に限る)がある場合または相続人間で遺産の分割方法が決定している場合に限ります。

  • 各種必要な手続きのサポート
  • 財産目録の作成
  • 準確定申告書の作成および提出
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続財産の承継手続きのサポート
  • 相続税申告書の作成および提出
  • 申告後の税務調査の対応および各種サポート

遺産分割サポートプラン

このプランは財産総額が基礎控除以下であり相続税の申告も納税も必要のないお客様向けのサービスです。

  • 各種必要な手続きのサポート
  • 財産目録の作成
  • 準確定申告書の作成および提出
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続財産の承継手続きのサポート
  • 申告後の各種サポート

※基礎控除:平成27年1月1日以降 3,000万円+(法定相続人の数×600万円)

相続発生後のサービスの流れ

サービスの流れの全体

まずは、当事務所にご連絡いただき、税理士との無料相談をさせていただきます。

税理士と相談後、当事務所に依頼するかじっくり考えていただきます。

お客様に納得していただければ契約成立となります。

実際に財産や債務、法定相続人の調査、遺言書の確認を行います。

この段階で、申告の有無を判断いたします。

債務超過で相続放棄をご希望の方のみです。

相続人間の話し合いをもとに、作成いたします。

遺言書や遺言分割協議書をもとに、登記や名義変更を行います。

申告が必要な場合には申告書を提出いたします。

手続き終了後のアフターサービスを行います。

◆STEP1 無料相談

まず県民合同に電話をいただき、無料相談の日時を決定させて頂きます。
相談場所はお客様のご都合に合わせて、ご来店いただくか訪問させていただくかを決定いたします。
当事務所に来るのが大変な場合や時間が取れない場合には訪問相談をご利用下さい。
無料相談ではお客様のお話を聞いたうえ、下記の事項について説明させていただきます。

  • 相続発生後に必要な各種手続きの進め方
  • 相続税の申告が必要かどうかの、大まかな判断
  • 相続税が発生する場合にはどの程度の税額が予想されるか
  • その他、お客様の状況に合わせた注意事項の説明
  • 当事務所のサービス内容
  • 当事務所に手続きを依頼した場合の費用について

記以外にも、お客様が相続に関しお悩みのことがあれば、できる範囲で相談にのらせていただきます。

◆STEP2 ご検討

 税理士との相談が終了した後、お客様にはじっくりと考えて当事務所と契約するかどうか判断していただきます。
県民合同のサービスや料金を他の事務所と比較して、他によい事務所があればそちらに依頼するということもできますので、じっくりお考え下さい。
当事務所に依頼しないということになれば、その後は断りの電話なども必要ありませんし、料金等も発生いたしません。

◆STEP3 契約

考えた結果、県民合同に依頼するということになれば、もう一度お客様とお会いして正式な契約をして今後の流れを説明させていただきます。

◆STEP4 財産債務などの調査

契約後は、まず下記の項目について、詳しい調査、確認、評価をさせていただきます。

  • 遺言書の有無の調査、確認
  • 生前贈与の有無の調査、確認
  • 生命保険金などの調査、確認
  • 相続財産、債務の調査、確認、評価
  • 法定相続人の調査、確認
  • 年金などの事務手続きの進捗状況の確認

調査、確認、評価が終了したら、財産目録を作成いたします。この財産目録もとに今後の手続きの判断をしていくことになります。

◆STEP5 相続税の申告が必要かどうかの判断

STEP4の財産目録をもとに、実際に相続税の申告が必要かどうか判断します。相続税の申告、納税については下記の3パターンが考えられます。

①財産総額が基礎控除以下で申告も納税も必要ない
②財産総額が基礎控除を超えるが、申告して配偶者の税額軽減や小規模宅地の特例などを適用することによって税金は発生しない(申告必要、納税不要)
③申告も納税も必要
※基礎控除:平成27年1月1日以降 3,000万円+(法定相続人の数×600万円)
②と③に関しては、遺言書の内容や遺産分割の方法によって変わってきます。
この時点で相続人間で遺産分割協議が整っている場合や、遺言書がある場合には②と③のどちらに該当するか判断が可能です。
但し、遺言書がある場合で、遺言書の内容が相続人の遺留分を侵害している場合には、侵害を受けた相続人から遺留分減殺請求があった場合のことについても検討が必要となります。

◆STEP6 相続放棄、準確定申告の手続き

相続が発生した場合、相続人は3ヶ月以内に単純承認、限定承認、放棄のいずれかを選択する必要があります。そして3ヶ月を経過した場合や財産を処分した場合は単純承認したとみなされ、すべての財産債務を相続することになります。そのため相続開始後、お亡くなりになられた方の財産や債務が、はっきりと分からない場合にはできるだけ早いタイミングで財産債務の調査、評価を行う必要があります。
但し、3ヶ月以内に相続人が家庭裁判所に申請を行うことにより期間を延長することも可能です。また、必要な場合には相続発生後4ヶ月以内に準確定申告書を税務署に提出します。
※単純承認:相続人が被相続人の財産債務のすべてを承継
限定承認:相続財産の限度で相続債務を負担する。(みなし譲渡課税に注意が必要)

◆STEP7 遺産分割協議書の作成

STEP4の財産目録をもとに、相続人間で話し合いをして、誰がどの財産を取得するのかを決定します。
 財産総額が基礎控除を超える場合には、遺産の分け方や方法(代償分割や換価分割)によって税金の発生の有無や税額に変化が出てきますので、お客様のご希望を伺ったうえで、二次相続が発生した場合のことなども踏まえ、もっともよい分割案を提案させていただきます。
但し、あくまで遺産分割の方法はお客様の希望が最優先ですので、税額の負担等を総合的に検討したうえで、お客様に判断していただきます。
分割方法が決まったら希望に従い当事務所で遺産分割協議書を作成いたします。
また遺言書がある場合には、遺産分割協議書の作成は必要ありませんが、相続人全員の同意で遺言書と異なる分割方法で分割したいということになれば、遺言書の内容と異なる遺産分割協議書も作成できます。
※代償分割:相続人のうち1人又は数人に土地などの現物財産を取得させ、土地などを取得した相続人が他の相続人になどに債務を負担する分割方法です。現物財産での分割が困難なケースで行われる方法です。
※換価分割:土地などの不動産を売却して現金化したあとに、その現金を相続人に配分する方法です。

◆STEP8 相続財産の承継手続き

遺産分割協議書の作成が終了したら、それに従い(遺言書がある場合には遺言書に従い)各取得者に財産の名義を変更していきます。一般的には下記の手続きが必要です。

  • 土地、建物の名義変更
  • 銀行預金、郵便貯金の名義変更
  • 株式、投資信託など金融商品の名義変更
  • 自動車などの名義変更

◆STEP9 相続税の申告手続き

相続税の申告が必要な場合には、当事務所で相続税の申告書を作成し、お客様に確認していただいたうえで税務署に提出いたします。

◆STEP10 終了後のサポート

県民合同では申告終了後もお客様をサポートいたします。

  • 申告後に税務調査等があった場合の対応
  • 相続後の資産運用や売却の際の相談
  • 二次相続が発生した場合のシュミレーションなど

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