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居住用財産(マイホーム)を譲渡した場合の3,000万円特別控除

居住用財産(マイホーム)を売った時は、その所有期間に関係なく譲渡所得から3,000万円を控除することができる特例があります。
これを居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。
要件を満たして特例を適用することができれば、マイホームを売って利益が出てしまい確定申告で税金を納めなければならない人にとって大きなメリットになります。また他の居住用不動産の特例は所有期間の制限があるのに対し、この特例は制限がないため比較的適用しやすい特例となります。

♦特例の適用をうけるための要件

特例を受けるための要件は
☐生活の本拠地として利用していた家屋又は家屋の敷地の譲渡(売却)
☐その譲渡(売却)が、その家屋に住まなくなって3年目の年の12月31日までに行われている
☐その譲渡(売却)が、配偶者などの特殊関係者に対するものではない
☐その年の前年、前々年に、居住用財産に関する特例を受けていない(3年に1回しか適用を受けれない)
☐他の特例と重複適用ではない
☐譲渡した年分の確定申告書に一定の書類を添付して提出する

 

1.家屋の要件

3,000万円の特別控除が適用できるのは、譲渡者(個人)が生活の本拠地として利用している家屋の譲渡です。
そのため、一時的な利用を目的としている家屋、店舗併用住宅の店舗部分、2以上の家屋を所有している場合の主たる家屋以外の家屋については適用することができません。

 

2.家屋の敷地の要件

家屋とともに、その敷地を譲渡した場合にも、3,000万円の特別控除を受けることができます。
但し、家屋の所有者と土地の所有者が異なる場合には、土地の所有者については、この特例の適用を受けることはできません。
また、居住用の家屋を取壊した後に、土地だけを売却する場合には、家屋の取壊し後、他の用途に使用せず、1年以内に売買契約を締結していなければ、この特例の適用を受けることはできません。
例えば、家屋の取崩し後、駐車場として数カ月間土地を貸付ていて、その後、売却した場合などは適用ができませんので注意が必要です。

 

3.特例の適用対象期間

この特例は、その家屋に居住しなくなってから、3年を経過する日の属する年の12月31日までに譲渡されていなければ適用することができません。
居住しなくなった日が平成25年3月31日だとすると、3年を経過する日は、平成28年3月31日になるので、平成28年12月31日までに譲渡していなければ特例の適用はないことになります。

 

4.譲渡先(売却の相手)の要件

居住用財産の売却相手が、配偶者、直系血族などの特殊な関係者の場合には、この特例の適用を受けることはできません。
具体的には下記の①~⑤になります。
①配偶者及び直系血族
②生計を一にする親族及び親族で譲渡後に同居する者
③内縁の配偶者
④譲渡者から受ける金銭で生計を維持している者
⑤譲渡者の主催する会社等

 

5.過去の適用に関する制限

この特例は3年に一回しか受けることができません。
例えば、平成28年度に居住用不動産を譲渡し、この特例の適用を受けた場合に、次に適用が可能となるのは平成31年度の譲渡になります。

 

6.特例の適用を受けるための手続要件

①譲渡した年分の確定申告書を提出する
②「確定申告書第三表」の特例条文欄に「措法35条」と記入する
③譲渡所得の内訳書に必要事項を記入する
④居住用不動産の譲渡をした日から2カ月を経過した日以後に、譲渡した資産の所在地から交付を受けた住民票の写しを添付する