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居住用財産を譲渡した場合の課税上の特例

居住用財産を譲渡した場合には、税法上各種の特例があります。

♦居住用財産を譲渡した場合の各種特例

 

居住用財産を譲渡した場合の特例は、下記の4つに区分されますが、1~3は譲渡により利益が出た場合の特例であり、4は譲渡により損失が出た場合の特例になっています。

 

1.特別控除の特例

①居住用財産の特別控除(3,000万円)の特例(措法35条2項)
被相続人の居住用財産の特別控除(3,000万円)の特例(措法35条3項)

譲渡収入から必要経費を控除した金額からさらに3,000万円の特別控除額を控除して所得金額を算出する特例です。

 

2.税率の特例

居住用財産の譲渡所得の軽減税率の特例(措法31条の3)

譲渡した居住用財産の所有期間が10年を超えている場合(譲渡した年の1月1日現在)に長期譲渡所得(6,000万円以下の部分)に対する税率を軽減する特例です。
一般の長期譲渡所得の税率は20.315%、軽減税率は14.21%となります。

 

3.買換えの特例

特定の居住用財産の買換えの特例(措法36条の2)

平成29年12月31日までの間に、現在の居住用財産(所有期間が10年超のものに限る。)を譲渡して、その譲渡した年、前年又は翌年に新たに居住用財産を取得して、居住の用に供した場合に適用される特例です。

旧居住用財産の譲渡価額が新たに取得した居住用財産の価額以下である場合には、譲渡がなかったものとされます。
旧居住用財産の譲渡価額が新たに取得した居住用財産の価額を超える場合には、その超える金額に譲渡所得課税がされます。
※但し、平成26年1月1日以降の譲渡については、譲渡対価の額が1億円以下のものに適用されます。

 

4.譲渡損失の繰越控除

①特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法41条の5の2)

平成29年12月31日までの間に所有期間が5年を超え、かつ住宅ローンが残っている居住用財産をローンの残高を下回る価額で譲渡したことにより生じた譲渡損失がある場合に適用されます。
特例を適用すると一定の要件のもとで、その譲渡損失の金額をその年の他の所得から控除し、控除しきれなかった金額は、翌年以後3年以内の各年分の総所得金額等から控除できます。

②居住用財産の買換等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除(措法41条の5)

平成29年12月31日までの間に所有期間が5年を超える居住用財産を譲渡して、新たに居住用財産を取得している場合に、旧居住用財産の譲渡による譲渡損失がある場合に適用されます。
特例を適用すると一定の要件のもとで、その譲渡損失の金額をその年の他の所得から控除し、控除しきれなかった金額は、翌年以降3年以内の核年分の総所得金額から控除できます。