税理士ブログ

居住用財産(マイホーム)を譲渡した場合の3,000万円特別控除

居住用財産(マイホーム)を売った時は、その所有期間に関係なく譲渡所得から3,000万円を控除することができる特例があります。 これを居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例といいます。 要件を満たして特例

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居住用財産を譲渡した場合の課税上の特例

居住用財産を譲渡した場合には、税法上各種の特例があります。 ♦居住用財産を譲渡した場合の各種特例   居住用財産を譲渡した場合の特例は、下記の4つに区分されますが、1~3は譲渡により利益が出た場合の特例であり、

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被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除

平成28年の税制改正で、相続により取得した居住用財産(空き家・空き地)を譲渡した場合の3,000円の特別控除の特例が新設されました。 被相続人の居住用に使用されていた家屋(敷地等を含む)を相続または遺贈により取得した相続

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