税理士ブログ

相続人の相続分①(法定相続分)


民法で定める相続分

相続人となる方は、実際に自分がどのくらいの遺産をもらえるのか気になるのではないでしょうか。相続人が複数いる場合には、特に、自分がどの財産をどのくらいもらえるのかが気になるところです。

相続人は被相続人の積極財産(プラスの財産)も消極財産(マイナス)の財産もすべて承継することになりますが、相続人が複数いる場合には、その相続人が共同して財産を承継することになり、その際の承継割合を相続分といいます。

民法で定められている相続分の分類

①法定相続分+代襲相続分
基本的な相続分で、遺言書がない場合には、この相続分に従うことになります。
②指定相続分
遺言書で指示された相続分で上記①の法定相続分に優先することになります。
③特別受益者の相続分
生前に財産の贈与を受けた人又は財産の遺贈受けた人の相続分になります。
④寄与分
被相続人の財産の形成に特別に寄与した人に与えられる相続分となります。

 

法定相続分の内容

法定相続分は次のとおりとなります。
①第1順位・・・・・・・配偶者が2分の1 子が2分の1
②第2順位・・・・・・・配偶者が3分の2 親が3分の1
③第3順位・・・・・・・配偶者が4分の3 兄弟姉妹が4分の1

〈具体例1〉
父、母、子が2人(A、B)のケースで父が死亡
配偶者である母の相続分は1/2、子Aは1/2×1/2=1/4、子Bも同様に1/4

〈具体例2〉
上記具体例1で子供Aが父の死亡以前に死亡しており、子Aの子(孫C、D)がいる場合
配偶者である母の相続分は1/2、子Bは1/2×1/2=1/4
孫Cは代襲相続人として子供Aの相続分1/4の1/2で1/8
孫Dも代襲相続人として子供Aの相続分1/4の1/2で1/8

〈具体例3〉
夫、妻、夫の兄、夫の妹がいるケースで夫が死亡した場合
配偶者である妻は3/4、夫の兄は1/4×1/2=1/8、夫の妹も同様に1/8

〈具体例4〉
上記具体例3で夫の兄が夫の死亡以前に死亡しており、夫の兄に子D、子Eがいる場合
配偶者である妻は3/4、夫の妹は1/4×1/2=1/8
兄の子Dは代襲相続人として夫の兄の相続分1/8の1/2で1/16
兄の子Eも代襲相続人よして夫の兄の相続分1/8の1/2で1/16

〈具体例5〉
夫、妻、子A、夫の兄D、夫の妹Eがいる場合で夫が死亡し、子Aが相続を放棄した場合
まず子Aは相続を放棄したので相続人にはなりません。
そのため相続人は配偶者である妻、兄弟姉妹である夫の兄D及び夫の妹Eになります。
相続分は配偶者である妻が3/4、夫の兄Dが1/4×1/2=1/8、夫の妹Eも同様に1/8

 

二重資格がある場合の相続分

1人の相続人が2つの相続人の地位を有することになることがあります。例えば次のような場合です。
①婿養子の妻が死亡し、2人の間に子供がいない場合
この場合、婿養子は妻の配偶者としての相続分と、兄弟姉妹の相続分を有することになります。
②祖父が孫を養子にしたが、祖父の死亡前に、父親が死亡し、その後祖父が死亡した場合
この場合、孫は養子(祖父の子)としての相続分と父親の代襲相続人の相続分を有することになります。

 

相続税計算上の注意点
法定相続人で相続税の計算上、注意しなければならないのは「遺産に係る基礎控除額」及び「生命保険金等の非課税金額」を計算する際の法定相続人の数です。
「遺産に係る基礎控除額」は3,000円+600万円×法定相続人の数で計算しますので、法定相続人が多ければ多いほど基礎控除額が多くなり税額が軽減されます。
上記の〈具体例5〉では子Aが相続を放棄しなかった場合の法定相続人は、妻と子の2人ですが、子Aが放棄することによって法定相続人は妻、夫の兄D、夫の妹Eの3人になります。そのため意図的に法定相続人の数を増やすことが可能となってしまいます。そこで相続税法では法定相続人の数を計算する場合には、相続の放棄があっても、なかったことにして法定相続人の数を計算することにしています。
〈具体例5〉で「遺産に係る基礎控除額」を計算すると、放棄はないものと考えるので、法定相続人は2人となり3,000万円+600万円×2人=4,200万円となります。

また二重資格がある相続人は、相続分については二重の資格を有しますが、法定相続人の数を計算する場合には1人として数えることにも注意が必要となります。