被相続人の居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除
平成28年の税制改正で、相続により取得した居住用財産(空き家・空き地)を譲渡した場合の3,000円の特別控除の特例が新設されました。
被相続人の居住用に使用されていた家屋(敷地等を含む)を相続または遺贈により取得した相続人が、平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間に、その取得した居住用家屋(敷地等を含む)について、一定の条件を満たす譲渡をした場合には、居住用財産を譲渡した場合と同様と考え3,000万円の特別控除を適用することができるようになりました。
♦特例の適用要件
次の(1)~(5)のすべての要件を満たしいる必要があります。
(1)特例の適用を受けられる人
相続又は遺贈により被相続人の居住用家屋及びその敷地等を取得した個人。
(2)特例の対象となる家屋及びその敷地等
相続開始直前に、被相続人の居住の用に供されていた家屋及びその敷地等で次の要件を満たすもの。
①昭和56年5月31日以前に建築されたこと(旧耐震基準により建築されていること)
②区分所有建物でないこと(分譲マンションなどでないこと)
③相続開始直前において被相続人以外に居住していた者がいないこと
(3)特例の対象となる譲渡の要件
平成28年4月1日から平成31年12月31日までの間であって相続の開始があった日から同日以後3年を経過する日の属する年の12月31日までの間の譲渡であり、かつ譲渡対価の額(売却金額)が1億円を超えないものであること。
(4)特例を受けることができる譲渡資産
①被相続人の居住用家屋のみを譲渡する場合又はその家屋とともに、その敷地等を譲渡する場合
(イ)相続の時から譲渡時までの間、空き家の状態が継続していること。貸付の用又は居住の用に供されていた場合には適用を受けることができません。
(ロ)譲渡時において地震に対する安全性に係る一定の規定又は基準に適合するものであること。売却時に家屋が耐震性を備えている必要があり、耐震性がない場合には、耐震リフォームをした耐震基準に適合させる必要があります。
②被相続人の居住用家屋を取崩し後、敷地等のみを譲渡する場合
(イ)相続の時から取崩し等の時まで貸付の用又は居住の用に供されていないこと
(ロ)相続の時から譲渡の時まで貸付の用又は居住の用に供されていないこと
(ハ)取崩し等の時から譲渡の時まで建物又は構築物の敷地の用に供されたことがな
(5)その他の要件
①特別関係者(配偶者・直系血族など)に対する譲渡でないこと
②一定の譲渡所得の特例の適用を受けないものであること
上記の要件を満たす場合には、売却金額から特別控除額の3,000万円を控除して譲渡所得を計算することができます。