相続人の相続分③(特別受益1)
- 2015年06月13日
- 相続・贈与
特別受益者の相続分 相続人が複数いる場合には、相続財産に法定相続分を乗ずることによって各相続人が承継する具体的相続分も分かります。しかし相続人の中に被相続人から遺贈を受けたり、生前贈与を受けた者(特別受益者)がいる場合に
特別受益者の相続分 相続人が複数いる場合には、相続財産に法定相続分を乗ずることによって各相続人が承継する具体的相続分も分かります。しかし相続人の中に被相続人から遺贈を受けたり、生前贈与を受けた者(特別受益者)がいる場合に
指定相続分の内容 被相続人は遺言により相続分の指定及び指定の委託をすることができます。 つまり被相続人は自分の意志で法定相続分とは異なる相続分を定めることができるということです。 遺言による指定は、法定相続分に優先するの
民法で定める相続分 相続人となる方は、実際に自分がどのくらいの遺産をもらえるのか気になるのではないでしょうか。相続人が複数いる場合には、特に、自分がどの財産をどのくらいもらえるのかが気になるところです。 相続人は被相続人
どんな人が相続人となるのか? どのような人が相続人になるか、また相続人となった場合にどのくらいの財産を取得することができるかは、民法に規定されています。 民法では被相続人の遺産を当然に引き継ぐものを「相続人」といい、相続
法定相続人の調査確定の重要性 戸籍を調査して被相続人の相続人を確定させることは非常に重要な作業となります。 他にも相続人がいるにも関わらず、一部の相続人で行った遺産分割協議は無効となってしまうので注意が必要です。 また、
相続税が課税される最低限度額 相続税には課税される最低限度額が定められており、遺産の総額が次の算式により計算した金額以下である場合には、相続税が課税されないことになっています。平成25年の相続税法の改正により平成27年以